企業税務一般、国際税務コンサルタント事務所
Corporate Tax, International Tax Consultant Office
平成26年度税制改正により、恒久的施設を国内に有する非居住者(外国法人含む)に係る事業所得の算定のあり方が従来の総合主義からグローバルスタンダードである帰属主義に変更されました。
改正法の施行はまだ先(法人:平成28年4月1日以降開始事業年度より、個人:平成29年分以降)ですが、税法の規定ぶりが大きく改正されています。関係法令に係る新旧対照表を作成しましたので、ここに添付いたします。実務、研究の参考にしていただければ幸いです。