国際税務コンサルティング
下の図をご覧ください。
この図は、日本の製造会社が海外子会社を利用して事業をグローバルに展開している様をイメージして図示したものです。
税務調査の担当官がこの図を見ればいろいろな検討事項を想定します。
私が担当官なら・・・さしずめシンガポール子会社がタックスヘイブン税制による合算課税の適用会社であるか否か(シンガポールは軽課税国に該当します。)を確認します。適用会社でない場合、本当に適用除外要件を満たしているか、資産性所得の合算もれがないか、当該シンガポール子会社の過去の損益状況から仮に合算課税をした場合、親会社の課税所得にどれほどのインパクトがあるか・・・それが大きな金額になるようであれば本腰を入れて調査対象項目として取り組む・・・といった感じです。ポーランドの子会社も同様です。
現金なものでしょ(笑)?担当官は限られた時間内でなるべく大きな成果(非違事項の発見)を挙げることを考え、調査項目の優先順位をつけるのです。
調査を受ける側からすれば、担当調査官がどういう問題を想定して調査を進めているかを把握しておくことは、その対応上、極めて重要な事項です。しかしながら、国際取引に係る調査現場では、不慣れな税理士が多いのも事実であり、適切な調査対応が十分に行えないまま税務当局の意のままに課税されているケースが少なくありません。
それ以外にも、
- 製造ノウハウ(無形資産)の供与に伴う契約内容、対価の収受状況及びその算定根拠
技術、管理法務、営業スタッフの子会社関与のゼロベースからの洗い出しと対価の収受状況との整合 - 輸出入(棚卸資産)取引の対価=プライシングの妥当性、価格変更理由の分析(移転価格・国外関連者寄附金)
- 業務委託契約による役務提供の内容(子会社に対する恣意的な利益供与=国外関連者寄附金)
- 海外出張社員の役務提供(受益者・負担者の整合判定及び対価の妥当性)(移転価格)
- イントラグループサービスの問題(IGS:移転価格)
- 出向社員の給与負担の妥当性(給与格差補填)
- 研究委託子会社との取引(受益者・負担者の整合判定、研究費の損金算入時期:成果物の受け渡しの時期、予算消化のための先あげ計上)
その他、外国税額控除の適否、子会社の財務諸表や外―外取引分析、グループ内金融取引(保証債務含む)、為替予約(為替変動ヘッジ)・商品先物(輸出入代金の変動ヘッジ)等デリヴァティブ取引、外貨建債権債務の処理などなど、想定される調査項目はたくさんありますが、最低上記の事項についてはきちんと説明しておけるようにしておくべきだと考えます。
さて、国際取引、特に海外子会社との取引については、移転価格、タックスヘイブン、寄附金認定課税など、一歩間違えば、経営を左右する大きな課税に発展することもあります。また、進出国において支出せざるを得ないさまざまな調整金(謝礼金、なだめ料)に対する交際費課税、国際的な企業再編に関する時価評価の問題(簿価取引の適格性否認)など、国際取引には常に大きな税務リスクが伴います。
大手会計事務所が提案する租税回避スキームに対しては、税務当局は目を光らせて課税の根拠を探っており、税務訴訟を辞さない積極的な課税を行なっているのが現状です。いったん課税に至れば、追徴課税あるいは不服申し立て、審査請求、訴訟、相互協議プロセスといった計り知れない企業資源の負担が生じます。
そのような課税リスクを回避するため、事前(税務調査が行なわれる前)に税務当局の指摘を受けないベストと考えられる「対応策」をメインコンサル、セカンドオピニオン等、クライアント企業のニーズあった形で提案いたします。国税調査官として、税務当局の立場で、長年、主に国際取引に関する課税上の問題に取り組んできた経験を企業に還元いたします。
国際課税の分野は、特に当事務所において注力している分野です。私の経験が、貴社の課税リスクを軽減する環境づくりの一助になれれば幸いです。